ベトナムで違法なもの:加熱式たばこの持ち込み禁止と罰金の一覧
ベトナムで外国人が引っかかる場所は三つあります。荷物を開ける入国時の税関、路上での取り締まり、そして帰る日の出国時の税関です。電子たばこと加熱式たばこは持ち込み禁止品なので最初の場所で止まり、飲酒の基準は0.00で自転車も対象、サンゴと骨董品は最後の場所で止まります。
| 電子たばこ | リキッド式も加熱式も持ち込み禁止品で、税関で没収され罰金がつきます。 |
|---|---|
| 酒とたばこ | 紙巻き200本と20度以上の酒1.5リットルまでは免税で入ります。 |
| バイク | 国際免許に二輪の区分が押されていて、母国の免許の原本も一緒に出す必要があります。 |
| 飲酒 | 血中基準が0.00で許容される幅がなく、自転車も取り締まりの対象です。 |
| ドローン | 250グラム未満を低く飛ばす場合だけ許可が免除され、それ以外は国防省の承認事項です。 |
| 宿泊 | 一時滞在の届け出は宿泊先が行うため、個人宅に泊まるときが抜けやすい場所です。 |
1. 引っかかる場所は三つあります
2. 電子たばこと加熱式は荷物に入れた時点で問題になります
3. 笑気ガスと麻薬は重さが違います
4. 酒とたばこは持ち込める量が決まっています
5. 現金と金は基準を超えたら申告します
6. 酒が入ったら自転車も動かしません
7. バイクは免許の区分が合っている必要があります
8. たばこを吸える場所は決まっています
9. ドローンは置いてくるほうが現実的です
10. 旅券は持ち歩き、どこで寝るかは届け出されます
11. 両替は銀行と認可を受けた店で行います
12. 吸い殻とごみにも金額がつきます
13. 帰る日に引っかかるものは別にあります
14. 問題が起きたときに行く場所

1. 引っかかる場所は三つあります
ベトナムで外国人が規定に引っかかる場所は三つです。荷物を開ける入国時の税関、路上での取り締まり、帰る日の出国時の税関です。いちばん多いのは入国時の電子たばこで、リキッド式だけでなくアイコスやグローのような加熱式も同じ禁止品目です。
以下はその三つを通る順に並べました。荷造りをするとき、現地で動くとき、帰りの荷物をまとめるときで内容が分かれているので、読む順番をそのまま追えば足ります。
どこで何が引っかかるか
| 段階 | ここで引っかかるもの |
|---|---|
| 入国時の税関 | 電子たばこと加熱式、笑気ガス、酒とたばこの超過分、申告基準を超えた現金と金 |
| 滞在中 | 飲酒運転とヘルメット、バイクの免許、喫煙場所、ドローン、旅券の携帯、宿泊の届け出、両替の場所、ごみ |
| 出国時の税関 | サンゴと貝殻、骨董品、申告していない現金 |
先に分けておきたい二つ
- 禁止と枠は違います。酒とたばこは決められた量まで持ち込めるもので、電子たばこは量に関係なく持ち込めないものです。
- 過料と刑事罰は線が引かれています。ほとんどはお金を払って終わりますが、麻薬と禁止品目の大きな数量はその線を越えます。
旅行全体の準備はベトナム旅行ガイドに、入国に必要な書類はベトナムの入国要件にまとめてあります。その書類がそろったあとに残る問題が以下の内容です。
2. 電子たばこと加熱式は荷物に入れた時点で問題になります
最初に確かめておく項目です。日本で使っている機器をそのまま鞄に入れてくる人が多いのですが、ベトナムでは持ち込み自体が止まっています。
リキッド式と加熱式が並べて書かれています
2024年11月30日の国会決議第173号が、電子たばこと加熱式たばこを並べて書き、製造、販売、輸入、保管、運搬、使用のすべてを禁止しました。効力は2025年1月1日からで、税関はその直後から禁止品目として扱っています。
日本で加熱式と呼ぶアイコス、グロー、プルームがここに入ります。機器だけではありません。ヒーツやネオのような専用スティックも同じ項目です。世界保健機関の定義をそのまま受けて、スティックやポッド、プラグまで含めているためです。
紙巻きの免税範囲とは別です
ここで混同が起きます。紙巻き200本までは税金なしで持ち込めるという規定がありますが、その枠は紙巻きにだけ適用されます。加熱式のスティックはその枠と関係がありません。そもそも持ち込めないものです。
見つかるとどうなるか
| 行為 | 処分 |
|---|---|
| 持ち込み(輸入) | 物品の価額に応じて個人1,000万~1億ドン |
| 所持・運搬 | 個人100万~1億ドン |
| 使用 | 300万~500万ドン、機器は廃棄 |
| 他人に場所を提供した場合 | 500万~1,000万ドン |
| 物品の価額が大きい場合 | 刑事に移り、懲役6か月~10年 |
使用に対する過料は2026年5月15日にできたものです。それまでは禁止はされているのに使用者を罰する条文がなく、その年の3月に出た保健分野の政令がその穴を埋めました。家族が使うために場所を提供した場合は、場所の提供から外れます。
実際の摘発もあります。ノイバイ国際空港で、未開封のアイコス用スティック60箱を持って入ろうとした人が検査場で止められました。旅行者が一つ二つ入れてきた場合にどこまで執行されるかは事例が少なくて言い切れませんが、持って行ってよいと考える根拠はありません。
出発地の空港で買ったものも同じです
出国する国の免税売り場で買ったものでも、機内で受け取ったものでも変わりません。判断の基準は買った場所ではありません。ベトナムに持ち込むかどうかで決まります。乗り継ぎで制限区域にいるだけの状態と、荷物を受け取って到着ロビーを通る状態は別です。
止められたあとの手順
到着ロビーの税関は、申告するものがある通路とない通路に分かれています。禁止品目はどちらも通れず、没収と一緒に書類が作られます。品物を置いて出るだけで終わる場合もあれば過料まで進む場合もあり、時間がどれだけかかるかは読めません。
いちばん確実なのは家に置いてくることです。現地で買うのも答えになりません。売る行為自体が禁止なので正規の店がなく、隠れて売っている店で買えば買う側も同じ条文に触れます。夜の時間帯についてはさらにダナンのナイトライフ案内に書いてあります。
3. 笑気ガスと麻薬は重さが違います
同じ決議に一緒に入った項目がもう一つあります。店で売っている風船の形の笑気ガスです。そして、性格の違う場所に麻薬があります。
笑気ガスは禁止されたのに使用者への過料がまだありません
電子たばこと同じ決議が、依存性のある気体まで一緒に禁止しました。ただし電子たばこと違って、使った人に科す過料の条文がまだ作られていません。そのため実務では、禁止品目を所持したか運搬したものとして処理します。
公安省を含む七つの機関が合同の指針を出して処理の仕方をそろえ、保健省は2026年5月の公文で、医療目的以外で吸い込んだときに麻痺、感覚の異常、精神の異常、脊髄の損傷、貧血が起きると示しました。売る側は違います。許可なく取り扱えば数千万ドン台の過料がつき、禁止品目に当たれば刑事に移ります。
麻薬は所持だけで実刑です
ここから性格が完全に変わります。刑法249条は、売る、運ぶ、作るという目的がなくても、持っていただけで懲役3年から5年を定めています。量が増えると上限は15年から20年、無期まで上がります。
| 区分 | 刑 |
|---|---|
| 単純所持 | 懲役3~5年 |
| アヘン・大麻樹脂 5kg以上 | 懲役15~20年または無期 |
| ヘロイン・コカイン・覚醒剤など 100g以上 | 懲役15~20年または無期 |
他の国で合法だったり処方で使われたりする成分も、ここではこの基準で判断されます。そのため、飲んでいる薬がある場合は準備の仕方が決まっています。
薬は日数で数えます
本人の治療のために使う薬は、輸入許可なしで持ち込めます。ただし成分によって認められる量が日数で決まっています。麻薬成分を含む薬は最大7日分、向精神薬と前駆物質を含む薬は10日分までで、処方に書かれた用法を基準に数えます。
| 区分 | 許可なしで可能な量 |
|---|---|
| 麻薬成分を含む薬 | 7日分 |
| 向精神薬・前駆物質を含む薬 | 10日分 |
| その他の一般の薬 | 本人の治療用なら申告不要 |
処方箋には患者の氏名と年齢、薬の名前と含量、数量または服用日数、用法、医師の氏名と署名、医師の住所が入っている必要があります。容器には薬の名前と成分、濃度と含量、有効期限が書かれたラベルがそのまま貼られている必要があります。錠剤だけ移し替えて持ってくると確認ができません。
輸入禁止の一覧に入っている成分なら、処方箋があっても入りません。長く飲んでいる薬がある人は、出発前に成分名で確かめておくほうが確実です。

4. 酒とたばこは持ち込める量が決まっています
前の二つの節が持ち込めないものだとすれば、ここは決められた量まで持ち込めるものです。旅行者の携帯品につく免税の範囲で、入国のたびに新しく適用されます。
免税範囲
| 品目 | 範囲 |
|---|---|
| 紙巻きたばこ | 200本 |
| 葉巻 | 20本 |
| 刻みたばこ | 250g |
| 20度以上の酒 | 1.5リットル |
| 20度未満の酒 | 2リットル |
| ビールとその他のアルコール飲料 | 3リットル |
| その他の物品 | 合計1,000万ドン |
瓶が一本だけ範囲を少し超えるとき
酒には例外が一つあります。規定の容量より大きい瓶をそのまま持ち込む場合、超える量が1リットル以内なら、その瓶全体を免税として扱います。750ミリリットルの瓶を分けて持つより、1リットルの瓶のほうがかえって面倒がない理由です。
範囲を超えた場合
超えた分に税金がかかります。没収されるのではなく、申告して払えば終わります。問題になるのは申告せずに通ろうとして止められる場合で、範囲を超えたこと自体が処罰の対象ではありません。
到着する空港はノイバイ国際空港地図、タンソンニャット国際空港地図、ダナン国際空港地図が多く、そのまま海沿いに入るならカムラン国際空港地図とフーコック国際空港地図です。どこも通路の分かれ方は同じです。
5. 現金と金は基準を超えたら申告します
金額そのものを止める規定ではありません。一定の金額を超えたら税関に書いて出すという規定で、書かずに通ろうとする側が問題になります。
申告の基準
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 外貨の現金 | 5,000米ドル相当を超えたら申告 |
| ベトナムドンの現金 | 1,500万ドンを超えたら申告 |
| 金の装身具・装飾品 | 合計300g以上で申告 |
基準より下でも申告が要る場合
例外が一つあります。5,000ドルより少なく持ってきた場合でも、その金を現地の銀行に入れて外貨口座を開くつもりなら、金額に関係なく申告します。長期滞在や現地での取引を準備する場合に当たります。
入るときと出るときで同じ基準です
この基準は入国と出国に同じように適用されます。入るときに申告しなかった金を、出るときにそのまま持ち出すと裏づけがありません。まとまった金額を動かす予定なら、入るときから書いておくほうが後が楽です。現地での支払い手段はベトナムの通貨と両替の案内にまとめてあります。
申告はその場で書きます
申告は到着ロビーの税関で用紙に書きます。書くのは通貨の種類と金額、持ち込む目的で、控えを受け取ります。出るときにまとまった外貨を持ち出す場合は、この控えが入ってきた分の裏づけになります。なくすと説明が長くなるので、旅券と一緒にしまっておくほうが楽です。
金額が微妙なときは書くほうが得です。申告したから税金がつくわけではなく、申告しなかったときにだけ没収と過料がついてきます。
6. 酒が入ったら自転車も動かしません
滞在中にいちばんよくぶつかる規定です。ベトナムの血中アルコールの基準は0.00です。一杯までなら大丈夫という幅がありません。
二輪の取り締まり額
| 対象 | 過料 |
|---|---|
| バイク、低い区分 | 200万~300万ドン |
| バイク、高い区分 | 800万~1,000万ドン |
| 自転車 | 10万ドンから |
| ヘルメット未着用 | 80万~120万ドン |
車を借りたなら桁が一つ上がります
レンタカーで動く場合は区分そのものが違います。いちばん低い区分がバイクの高い区分に近く、高い区分まで行くと免許を一年十か月以上止めます。
| 車の区分 | 過料 | 免許 |
|---|---|---|
| 低い区分 | 600万~800万ドン | 4点減点 |
| 中間の区分 | 1,800万~2,000万ドン | 10点減点 |
| 高い区分 | 3,000万~4,000万ドン | 22~24か月停止 |
2025年から免許の点数を引く制度が一緒に入りました。短く行く旅行者には点数より金額とその日の予定が問題ですが、長く滞在する人には積み上がります。
自転車と後ろの人まで対象です
日本と違う点が二つあります。一つは自転車も取り締まりの対象であること、もう一つはヘルメットを運転者と後ろの人に別々に科すことです。二人で乗って二人ともかぶっていなければ二件になります。
金額を大きく上げた政令は2025年1月1日から適用され、この政令は外国人にも同じように適用されると書かれています。旅行者だから引く条項はありません。
飲んだら呼ぶほうが安く済みます
夜に酒が入る予定なら、はじめから自分で運転しない前提で組むほうが楽です。配車アプリの使い方はグラブとグリーンSMの案内に、都市の間の移動はベトナム国内の移動案内にまとめてあります。
7. バイクは免許の区分が合っている必要があります
日本の旅券を持つ人にとって、ここがいちばん結論の分かれる項目です。先に書くと、日本が発行する国際免許ではバイクに乗れないと考えておくのが安全です。
ベトナムが認めるのは1968年の様式です
ベトナムは1968年のウィーン条約の締約国で、2015年8月20日から効力を持っています。そして現行法では、その様式の国際免許だけを認めています。1968年の様式は有効期間が3年、1949年のジュネーブ様式は1年です。
日本が発行する国際免許は1949年のジュネーブ様式です。ベトナムとの二国間協定は確認されていないので、条約の側から見ても協定の側から見ても、原則として認められないという結論になります。
| 発行元 | ベトナムでの扱い |
|---|---|
| 日本(1949年ジュネーブ様式) | 原則として認められない |
| 英国など1968年の締約国 | 条約の面では認められる |
| 二国間協定がある国 | 条約ではなく協定によって認められる |
| 台湾・香港 | 認められない |
条約の種類だけで判断しないでください
条約の加入だけを見て決めると外れる場合があります。二国間協定が条約の上に乗るためです。たとえば韓国は1949年の様式を発行していますが、2023年7月に発効した協定によって韓国の国際免許は認められています。日本については同種の協定が確認できないため結論が変わらない、という順序で確かめた結果です。
認められる場合でも二輪は区分が別です
認められる国の免許であっても、四輪の資格が二輪を含むわけではありません。国際免許に二輪の区分が押されている必要があり、その押印は母国で二輪の免許を持った状態で発行を受けたときに出ます。四輪だけの免許で二輪に乗れば無免許で、事故を起こせば保険も無効になります。
| 状況 | 結果 |
|---|---|
| 二輪の区分あり、母国の免許の原本を携帯 | 合法 |
| 四輪のみ、バイクを運転 | 無免許、200万~400万ドン |
| 125cc超または三輪、免許なし | 600万~800万ドン |
| 50cc未満 | 免許なしで運転可能 |
時計が二つ動きます
もう一つ引っかかる点があります。国際免許そのものの有効期間と、協定によって認められる期間は別に動きます。1949年の様式は発行から1年で、協定による承認は入国の日から数えます。先に終わるほうが実際の上限です。
長く滞在するならベトナムの免許に替えます
三か月を超えて滞在する予定なら、国際免許で通し続けるより現地の免許に切り替えるほうが確実です。母国の免許を持っていれば実技の試験を省いて交換できる仕組みがあり、居住の証明と健康診断の書類をそろえて申請します。切り替えたあとは二輪と四輪のどちらに乗るかで区分が分かれます。
逆の向きにも規定があります。ベトナム国籍の人が母国以外で受け取った国際免許は、ベトナムでは使えません。協定はお互いの国民に適用されるためで、現地に住む人が取り違えやすい項目です。
書類が合っていても路上で止まる場合があります
知っておくほうがよい点です。協定の内容を知らない交通警察がいて、ベトナムはウィーン条約の様式だけを認めるという理解から、実際には有効な免許を認めない例が報告されています。1968年の締約国の免許でも同じことが起こります。
対応は書類を重ねて出すことです。国際免許の原本、母国の免許の原本、旅券を一緒に出します。国際免許は母国の免許と一緒に出したときにだけ効力があるので、一枚だけ持ち歩いても足りません。貸出業者や保険会社が別に断る場合もあります。
借りる手順と保証金についてはダナンのバイク貸出案内に、山道を回る場合はハザンループの案内に書いてあります。

8. たばこを吸える場所は決まっています
紙巻きたばこは合法です。ただし吸う場所が法律で決まっていて、2026年5月15日からその取り締まりが強くなりました。
全面禁煙の場所
- 屋内の職場
- 大学とその他の教育施設
- 自動車、航空機、電車の車内
- 禁煙に指定された公共の場所
金額は大きくありません
禁煙の場所で吸って見つかると20万から50万ドンです。前に見た電子たばこの過料と比べるとずっと小さい金額です。同じ政令の中に両方の条文が入っているので、どちらで見つかるかによって十倍以上変わります。
買えるのは18歳からです
たばこを18歳未満に売ることは禁止されていて、売った側が処分されます。日本のような自動販売機はほとんどなく、小さな売店やコンビニの棚で買う形です。ばら売りをしている店もありますが、正規の販売とは限りません。
屋内の喫煙区域は減っています
飲食店やカフェで屋内の喫煙を認めている店は残っていますが、表示がない店は禁煙と考えるほうが安全です。屋外の席や建物の外の指定区域を使えば問題になりません。
路上に吸い殻を捨てるのは別の条文で、それは後ろの節に出てきます。

9. ドローンは置いてくるほうが現実的です
旅行の映像を撮るつもりでドローンを持っていく人が多いのですが、ベトナムはこの項目がここ数年でいちばん大きく変わりました。
許可が免除される条件
免除の範囲が狭く、四つを同時に満たす必要があります。
- 重さ250グラム未満
- 高度50メートル以下
- 目視できる範囲の中
- 禁止区域の外
一つでも外れると許可が要ります。よく使われる機体は、ほとんどが重さの時点で外れます。
許可は国防省が出します
申請先は国防省総参謀部の作戦局で、ハノイにあります。飛行予定日から最短でも7営業日前に出す必要があり、旅行の日程に合わせにくい期限です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 無許可の飛行 | 最大4,000万ドン |
| 申請の期限 | 飛行日の7営業日前 |
| 2026年7月から | 操縦の資格が必要。最短3か月の教育 |
| 2026年7月下旬から | 機体の登録と識別番号 |
資格があっても自由に飛ばせるわけではありません
2026年に資格と機体登録が加わって手順が一段増えました。0.25キログラムから2キログラムの機体を目視の範囲で飛ばすにはそれに合う免許が、2キログラム以上や目視を外れる飛行には上位の免許か国防省が認めた国際資格が必要です。
そして資格をそろえていても、区域と時間、高度、経路はその都度別に承認を受けます。短い日程で来る旅行者がこの手順を踏むのは難しいところです。申請先は国防省総参謀部の作戦局です。
手に持ったカメラでも撮れない場所があります
ドローンとは別に、通常の撮影が止められている場所があります。国防の施設と軍事区域で、標識が立っています。内側に入るほど金額が上がります。
| 区域 | 過料 |
|---|---|
| 安全地帯 | 100万~200万ドン |
| 保護区域 | 200万~300万ドン |
| 禁止区域 | 1,000万~1,500万ドン |
| ホーチミン主席廟の禁止区間 | 最大3,000万ドン |
過料と一緒に資料の回収と機材の没収がつく場合があります。海沿いや国境の近く、港と空港の周りに施設があることがあるので、標識を見たらカメラを下ろすほうが安全です。観光地の中でも特定の建物だけ撮影を止めている場所があります。
10. 旅券は持ち歩き、どこで寝るかは届け出されます
身分と滞在についての規定です。2025年12月15日から新しい政令が適用され、金額と項目が整理されました。
旅券の携帯
外国人が旅券や通行証を持たずに歩いていて止められると、警告または30万から50万ドンです。金額は大きくありませんが、確認の手続きが長くなります。原本を宿の金庫に置く人が多いところですが、写しと画像を一緒に持ち歩くほうが現実的です。
一時滞在の届け出は宿泊先が行います
この項目は旅行者にあまり知られていません。外国人の一時滞在を届け出る義務は、泊まる人ではなく宿泊先の側にあります。ホテルやゲストハウスはチェックインのときに旅券を受け取って代わりに処理し、期限は到着から12時間、山間や離れた場所は24時間です。
| 状況 | 処分 |
|---|---|
| 宿泊先が届け出ない、1~3人 | 300万~500万ドン |
| 人数が増えた場合 | 最大2,000万ドン |
| 旅券の不携帯 | 警告または30万~50万ドン |
| 旅券の紛失を届け出ない、虚偽の記載 | 50万~200万ドン |
抜けやすいのは個人宅です
問題が起きるのはホテルではありません。短期貸しのアパートや知人の家に泊まるときです。こうした場所は家主が届け出の義務者で、手順を知らなかったり行わなかったりする場合があります。届け出が抜けていると、あとでビザを延長したり別の手続きをしたりするときに引っかかります。
予約の前に一時滞在の届け出をしてくれるか聞いておけば、ほとんどは解決します。
日本の旅券は45日まで査証が要りません
日本の旅券は本土のどこでも45日の査証免除の対象です。フーコック島だけの30日の枠を気にする必要はありません。ただし免除される日数と、超えたときの計算はつながっています。入国の日を一日目に数えるので、45日目の翌日から超過です。
延長は現地の出入国管理で申請しますが、免除で入った場合は認められないことがあります。長く滞在する予定なら、はじめから査証を取っておくほうが手間が少なくて済みます。
滞在期間を超えると日数で計算します
同じ政令が滞在期間の超過についての金額も整理しました。何日超えたかで区分が分かれ、半月を超えると金額が何倍にも跳ねます。
| 超過日数 | 過料 |
|---|---|
| 16日未満 | 50万~200万ドン |
| 16日以上30日未満 | 500万~1,000万ドン |
| それ以上、事案が重い場合 | 最大4,000万ドン |
払って終わりではありません。納付したあとは出国する必要があり、半月以上超えた場合は退去の措置が一緒に出ることがあります。記録が残ると次の入国に影響します。ビザなしで入る場合、日数の数え方を間違えることがあるので、入国日を初日に数えるかどうかで迷うなら一日余裕を持たせるほうが安全です。ビザと滞在期間そのものについてはベトナムのビザと電子ビザの案内にあります。

11. 両替は銀行と認可を受けた店で行います
金行のレートがよいと聞いて行く人がいます。その取引自体が規定の対象です。
金額によって変わります
| 取引の金額 | 処分 |
|---|---|
| 1,000ドル未満 | 警告 |
| 1,000ドル以上1万ドル未満 | 1,000万~2,000万ドン |
| 1万ドル以上10万ドル未満 | 2,000万~3,000万ドン |
| 10万ドル以上 | 8,000万~1億ドン |
ここに外貨の没収がついてきます。旅行者が替える金額はたいてい最初の行なので警告で終わることが多いのですが、替えようとしていた金がなくなるほうが実際の損です。
認可を受けた金行もあります
認可を出すのはベトナム国家銀行地図です。登録代理店の一覧もそちらが持っています。
すべての金行が無許可というわけではありません。国家銀行の認可を受けて登録代理店になっている店は両替できます。困るのは、外から見て区別がつかない点です。認可の表示があるか確かめるか、銀行の窓口と空港の両替所を使えばこの項目は気にせずに済みます。
以前より金額が下がりました
昔は少額を替えても大きな金額が科される仕組みでしたが、今は取引の金額によって分かれます。それでも没収が一緒に来るのは変わりません。レートの差より失うほうが大きくなります。
どこで替えるのがよいか、現地のカード決済がどこまで通るかはベトナムの通貨と両替の案内にまとめてあります。
12. 吸い殻とごみにも金額がつきます
金額は小さいのですが、観光地で実際に出会う項目です。環境分野の政令に条文があります。
項目ごとの金額
| 行為 | 過料 |
|---|---|
| 吸い殻を決められた場所の外に捨てる | 10万~15万ドン |
| 路上での用足し | 15万~25万ドン |
| 公共の場所にごみや汚水を捨てる | 50万~100万ドン |
| 歩道や車道、都市の排水施設に捨てる | 100万~200万ドン |
路上での用足しはその場で科されます
調書を作らずにその場で科すことができるようになっています。金額が小さいので手順を簡単にしたものですが、結果として取り締まりやすくなりました。
買う側も売る側も違法な項目があります
ベトナムでは性の売買が買う側も売る側も処分の対象で、あっせんと場所の提供は刑事に移ります。マッサージや理髪の看板を出して営業している店が混ざっているので、料金が相場と大きく違ったり夜遅くに客引きをしていたりする店は入らないほうが無難です。
カジノには入れます
国籍によって分かれる項目が一つあります。外国の旅券を持つ人と海外に住むベトナム人は合法的に入場できます。ベトナム国籍の人は試行の対象に限られ、年齢と収入の要件がつきます。旅行者の側から見れば旅券があれば済む項目で、それ以上見るところがありません。
路上で出会う別の問題、たとえば料金を上乗せしたり品物をすり替えたりする手口はベトナムでよくある手口にまとめてあります。現地で守るとよい作法はベトナムの作法とチップにあります。

13. 帰る日に引っかかるものは別にあります
三つめの段階です。入るときは問題がなかったものが、出るときに止まります。土産に買ったものがほとんどです。
どの土産が対象か
- サンゴのかけらとサンゴで作った飾り
- べっ甲の櫛や眼鏡の枠、装身具
- 象牙と象牙の細工品
- センザンコウの鱗、虎や熊の骨で作ったとされる薬材
- 剥製とその一部
売る人が合法だと言う場合が多いのですが、その言葉が裏づけになるわけではありません。書類なしで持ち出せば、出るときに止まります。
サンゴと貝殻
サンゴは国際条約の対象です。出所がはっきりしないものを売買したり運んだりすると、絶滅のおそれのある種の保護に関する条文が適用され、没収と廃棄がついてきます。少し込み入っていて、水産分野の政令にサンゴの条文が引き継がれていないため、過料の金額を一つに言い切れません。いくら払うかというより、品物を失って手続きが長くなると考えるほうが実際に近い項目です。
野生動物の加工品は林業分野の政令が500万ドンから3億6,000万ドンまで定めています。商業目的で絶滅のおそれのある種の標本を持ち出すことは禁止です。
書類が出せる品物かどうか
条約の対象になる素材でも、正規の許可を受けた業者が扱っている品物なら書類が出ます。輸出の許可証は管理当局が発行するもので、買った店の領収書とは別のものです。空港で見せるのはこの許可証のほうなので、書類が出るかどうかを買う前に聞いておきます。出せないと言われたら、その品物は持ち出せないと考えてください。
骨董品
2025年7月1日に施行された文化遺産法が、遺物と骨董品、国家の宝物の輸出取引を禁止しました。国内で売り買いすることは認められていますが、国外に持ち出すほうが閉じられました。古そうに見えるものを買うときは、売り手が持ち出しの書類を出せるか先に確かめるほうが安全です。
現金は入るときと同じ基準です
| 項目 | 出国時 |
|---|---|
| 外貨の現金 | 5,000米ドル相当を超えたら申告 |
| ベトナムドンの現金 | 1,500万ドンを超えたら申告 |
| サンゴ・貝殻 | 出所が不明なら没収 |
| 遺物・骨董品 | 輸出取引を禁止 |
土産の露店で売っている貝殻とサンゴの飾りがここに当たります。売る側からは何も言われないので、買う側が知っておくしかありません。

14. 問題が起きたときに行く場所
最後に、実際に止められたときにどこへ行くかを書いておきます。ほとんどはその場で終わりますが、書類が要る用件は機関に出向きます。
出入国管理事務所
旅券をなくしたり滞在に関する問題が起きたりしたときは、各地方の公安の出入国管理部門に行きます。一時滞在の届け出が抜けていて生じた問題も、ここで整理します。
ビザの延長や旅行証明書の再発行は一段上の出入国管理局が扱います。事務所はハノイ地図とホーチミン地図の二か所で、滞在している場所で決まります。
公館
身柄を拘束された場合や旅券の再発行が要る場合は公館の助けを受けます。北部は在ベトナム日本国大使館地図、南部は在ホーチミン日本国総領事館地図が担当します。中部で起きたことも管轄が分かれているので、先に電話で確かめるほうが早く進みます。
公館ができることとできないこと
公館ができるのは、弁護士や通訳の一覧を渡すこと、家族への連絡、待遇に問題がないかの確認、そして渡航書の発給です。過料を代わりに払ったり、身柄を出したり、刑を軽くしたりはできません。ここを取り違えると連絡が遅れます。多くの公館は執務時間外の緊急連絡先を用意しているので、番号を出発前に控えておくほうが早く動けます。
過料を払ったら領収書を受け取ります
その場でお金を払ったら領収書を受け取るほうがよいところです。正式な手続きなら書類が出ます。金額が規定と大きく違ったり領収書を出さなかったりする場合は、その場で争うより公館に知らせるほうが安全です。
ここに書いた金額は政令が改正されると変わります。とくに電子たばことドローンの項目は、ここ数年で何度も変わっていて、これからも変わる見込みが大きいところです。出発の前にもう一度確かめておくとよいと思います。
🧭ベトナム全国・基本情報141
ベトナムで違法なもの、よくある質問
持ち込めません。リキッド式と加熱式が同じ決議でまとめて禁止され、機器だけでなくヒーツやネオのような専用スティックも対象です。紙巻き200本の免税範囲は紙巻きにだけ適用されるので、その枠に入れて数えることはできません。税関で見つかれば没収され過料がつきます。
されます。所持と運搬についての条文が別にあり、物品の価額に応じて100万ドンから科されます。使用については2026年5月15日から300万から500万ドンがつき、機器は廃棄されます。他人が使うために場所を提供した場合にも別の条文があります。
原則として乗れないと考えてください。ベトナムは1968年のウィーン条約の締約国で、その様式の国際免許を認めています。日本が発行するのは1949年のジュネーブ様式で、ベトナムとの二国間協定は確認されていません。乗れば無免許として扱われ、事故のときに保険も無効になります。
通らない例が報告されています。協定の内容を知らない交通警察や、ウィーン条約の様式だけを認めるという理解で判断する警察がいます。国際免許の原本と母国の免許の原本、旅券を一緒に出してください。貸出業者や保険会社が別に断る場合もあります。
対象です。血中アルコールの基準が0.00で許容される幅がありません。バイクは200万ドンから始まり高い区分は1,000万ドンまで上がります。車は600万ドンから4,000万ドンで、免許の停止もつきます。自転車も10万ドンから科されます。
許可なしで飛ばせる範囲がとても狭く、重さ250グラム未満、高度50メートル以下、目視の範囲の中、禁止区域の外という四つを同時に満たす必要があります。それ以外は国防省の承認事項で、飛行日の7営業日前に申請します。2026年7月からは操縦の資格と機体の登録も加わりました。
泊まれますが一時滞在の届け出が要ります。届け出の義務は泊まる人ではなく場所を提供する側にあり、期限は到着から12時間です。個人宅や短期貸しのアパートはこの手順が抜けることがあり、あとで問題になります。予約や訪問の前に届け出をしてくれるか確かめてください。
認可を受けていない店なら問題になります。1,000ドル未満は警告で終わりますが、外貨の没収が一緒につきます。国家銀行の認可を受けた登録代理店は両替できるものの、外からは区別がつきません。銀行の窓口や空港の両替所を使えばこの項目は気にせずに済みます。
外貨は5,000米ドル相当、ベトナムドンは1,500万ドンまでです。金の装身具は合計300グラム以上で申告の対象になります。この基準は入るときと出るときで同じです。基準より下でも、その金で現地の外貨口座を開くつもりなら金額に関係なく申告します。
勧められません。サンゴは国際条約の対象で、出所がはっきりしないと保護の条文が適用され没収と廃棄がついてきます。土産の露店で売っているサンゴの飾りも同じ立場です。野生動物の加工品は別の条文で金額がずっと大きくなります。
遺物と骨董品、国家の宝物は輸出取引が禁止されています。国内で売り買いすることは認められていますが、国外に持ち出すほうが閉じられています。古そうに見えるものを買うときは、売り手が持ち出しの書類を出せるか先に確かめてください。
原本を持たない状態で止められると警告または30万から50万ドンです。金額は小さいものの身元の確認に時間がかかります。原本を金庫に置くつもりなら、写しと画像を一緒に持ち歩いてください。